傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

障害年金請求代行サービス

障害年金請求手続き代行サービス全国対応いたします。

当事務所はメンタル系の障害年金請求に絞っています。

メンタル系障害なので、面談は不要です。

  • うつ病・双極性障害・統合失調症等のメンタル系の障害の場合、人と接することに負担を感じられるケースが多いです。電話で話をすることにも負担を感じられる方が少なくありません。
  • 当事務所の障害年金請求手続きの場合、面談は不要です。面談の代わりに、メール相談で対応いたします。
  • ただし、面談を御希望される場合には、当然、面談にも対応します。また電話相談を御希望の場合にも、当然、電話相談に対応いたします。

私(社会保険労務士・鈴木好文)が今まで障害年金請求手続き代行をしてきた中で、私と御依頼人様が一度も会うことなく障害年金を獲得したケースも有ります
 また、私(社会保険労務士・鈴木好文)が御依頼人様と会うことは1回又は2回です。しかし、それでも障害年金を獲得しています

  • 実は、これにはそれなりの根拠があります。それは、当事務所独自の障害年金請求方法があるからです。それを以下に説明します。

一般的な障害年金請求手続きの流れ

  • 一般的には、医師により受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらった後に診断書を記入してもらいます。下の図を御覧くkださい。
    一般的な手続きの流れ

当事務所の障害年金請求手続きの流れ

当事務所オリジナルの手続の流れ

当事務所ではお客様の病歴・症状等の情報を得た後に診断書の原案を作成

  • それに対して、当事務所は医師により受診状況等証明書(初診日証明)を記入してもらい、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた状態になった後、医師に診断書を記入してもらいます。
    • このようにすることにより、御依頼人様からそれまで得た病状等の情報を診断書に反映させることが可能となるからです。
    • 診断書は障害年金受給においては最重要の書類です。診断書の内容により障害年金がもらえるか否かが、おおよそ決まります。だから、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた後で医師に記入してもらうのです。

病歴就労状況等申立書は重要な書類です。

請求者が自分の病歴・症状等について主張できる書類です。

  • 障害年金受給権獲得において最重要な書類は、診断書です。
     しかし、病歴就労状況等申立書も重要な書類です。自分の生活状況・症状の程度等について詳しく書いてよい書類だからです。生活状況や症状の程度は障害年金の受給権を獲得するうえでは、非常に重要です。

     当事務所では、医師により記入してもらった診断書の情報を元に病歴就労状況等申立書で追加記入すべき内容の情報があれば、その情報を病歴就労状況等申立書に追加記入します。
     つまり、病歴就労状況等申立書を複数回チェックします

書類のやりとりは郵送により行います。

当事務所と御依頼人様との間の郵送料は全額当事務所が負担します。

  • 当事務所から予め「レターパック510」をB0版の大きな封筒に入れて郵送します。御依頼人様は、同封されているレターパック510に書類を入れて当事務所まで郵送してください(切手貼付不要で、ポストに投函するだけです}。
  • パソコンを使って画像を送付することも受け付けます。

病院へ同行することも可能です。=日帰り可能な地域であればOK

御希望であれば、医師に診断書を記入してもらう際に同行いたします。

  • 同行費用につきましては、無料です。ただし、交通費につきましては、実費を請求いたします。
    -病院まで同行したケースで、今まで一番遠かったのは岩手県です。新幹線利用料金を支払っていただきました。

料金=完全成功報酬制

  • 着手金:20,000円
    • 着手金は、障害年金が不支給となった場合には全額返還いたします。
  • 請求手続き代行料金160,000円
    • 着手金は成功報酬に充当します。
       よって、障害年金が受給できた場合は、140,000円を請求いたします。
       160,000円ー20,000円(着手金)=140,000円

障害年金請求手続きの御依頼はこちらです。



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