役員の傷病手当金
☆法人の役員は傷病手当金をもらえるか?
法人の役員も傷病手当金をもらえます。
ただし、条件が一つ加わります。
- 法人の役員(社長、専務、常務等)につきましても、健康保険の被保険者であることから、一般の従業員さんと同様に傷病手当金をもらう権利が発生します。
- しかし、役員さんの場合には、労働法上は労働者ではありませんので、給料ではなく、役員報酬が支払われています。役員報酬の額は通常は変動しません。
- 全国健康保険協会の場合は、添付書類は不要です。
- 健康保険組合の場合は、その組合により対応が異なります。
- 「役員の場合も一般従業員の例にならい、出社しなかった場合には役員報酬の一部を減額、又は全額を不支給とする」のような内容を株主総会の議事録に記し、その議事録(コピーでOK)を健康保険組合に提出すればOKという健康保険組合が多いと思います。しかし、詳細については御自分の加入している健康保険組合に御確認ください。
- 役員の場合の傷病手当金の受給要件
- 「労務不能」であること。=一般従業員
- 3日間の待期期間を経過すること。=一般従業員
- 傷病手当金を受給開始した日から起算して、1年6か月が経過していないこと。=一般従業員
- 退職日が「労務不能」であること(退職後の傷病手当金の場合)。=一般従業員
- 退職日まで継続して1年以上の一般被保険者期間が有ること(退職後の傷病手当金の場合)。=一般従業員
- 退職日の前日までに連続3日以上の「労務不能」期間が有ること(退職後の傷病手当金の場合)=一般従業員
- 退職日が「労務不能」であること(退職後の傷病手当金の場合)。=一般従業員
- 退職日以前4日以上前に、傷病手当金に係る傷病についての初診日が有ること(退職後の傷病手当金の場合)。=一般従業員
従業員5人未満の法人役員は業務上傷病でも傷病手当金申請可能
- 平成25年10月1日以降に発生した業務上の疾病・負傷については、健康保険被保険者5人以下(代表取締役も含めて)の法人役員の場合で労災保険の給付が受けられない場合には、傷病手当金も含めて健康保険を使ってOKとなりました。
- 業務上傷病の場合でも、病院で健康保険の保険証を使ってもOK
- 業務上傷病の場合でも、健康保険協会や健康保険組合へ傷病手当金の申請手続きをしてもOK
- 健康保険被保険者5人以下(代表取締役を含めて)の法人役員が労災保険の給付を受けられないケースは以下の通りです。
- 労災保険の特別加入者となっていないこと。
- 労災保険の特別加入者となってはいるが、傷病と業務との関連性が認められないこと=業務起因性・業務遂行性が認められないこと
- 業務との関連性が認められないということは、健康保険でカバーする範囲ということになります。当然ですが。
平成25年10月1日施行の改正ポイント
① 労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とすること。(第1条)
② 役員の業務上の疾病・負傷については、小規模な法人の代表者等の場合には傷病手当金も含めて健康保険の給付対象とすること。(第53条の2)
※この改正内容については、平成25年10月1日以降に発生した事故に起因する業務上の事由による傷病等について適用されること。(附則 第1条)
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