複数の傷病の場合
2つ以上の傷病を患った場合
「A傷病で傷病手当金受給中にB傷病も発症」のケース
傷病手当金の日額はMAX.標準報酬日額の2/3
- 例えば、心臓病で傷病手当金をもらっている人が今度は肺炎をおこしてしまった場合、
- 後発の肺炎だけをもとに、傷病手当金支給とするか・不支給とするかの判断をします。要するに、肺炎だけだったら、労働不能かどうかを判断するわけです。
- 1つの傷病でも、2つの傷病でも傷病手当金1日分の限度額は「標準報酬日額の2/3」です。
- 上記の心臓病と肺炎を併発した場合でも、傷病手当金の日額標準報酬日額の2/3が限度です。
- 後発の傷病にも待期期間が必要となりますので、連続3日間の待期期間を経た後でないと、後発の傷病に対する傷病手当金の権利は発生しません。
- 上記の心臓病と肺炎を併発した例ですと、後発の肺炎に対する待期期間(連続3日)を経た後でないと、肺炎に対する傷病手当金の権利は発生しません。
- A傷病とB傷病併発の例1
- A傷病とB傷病併発の例2