傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

診断書は有るが

診断書は有るが、3ヶ月間通院も入院もしていない場合は?

この場合は、「その通院していない期間については傷病手当金はもらえない」とお考え下さい。

  • 「退職後の傷病手当金」を受給している場合は、傷病手当金がもらえなくなった日以降の退職後期間については、傷病手当金はもらえません。
    • 「退職後の傷病手当金(正式には「健康保険法104条に規定する資格喪失後の継続給付と言います)」をもらっている場合、「退職後の傷病手当金」がもらえなくなった日以降の退職後期間分についての退職後の傷病手当金はもらえません。
  • 「退職後の傷病手当金(健康保険法104条に規定する資格喪失後の継続給付)は、退職者だけがもらえるのではなく、「健康保険一般被保険者の資格を喪失した後に任意継続被保険者となった人が「健康保険法104条」の条件をクリアーした場合にも、もらえます。また、「健康保険一般被保険者の資格を喪失した後に国民健康保険に加入した人が「健康保険法104条」の条件をクリアーした場合にも、もらえます。

傷病手当金申請に必要なのは、診断書ではなく、意見書です。

  • 傷病手当金申請で必要なのは、傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」です。これを「医師の意見書」と言います。
    • 一般的に医師は、通院間隔が1ヶ月以上空いてしまうと、「医師の意見書」に記入してくれません。「私はこんなに長い期間(例えば3ヶ月間)、あなたを診察していないので、意見書に記入できません」となってしまう可能性が高いです。
      • 例えば、「今後3ヶ月間の自宅療養を要する」という診断書を記入してもらった後に3ヶ月間通院も入院もしていない場合は、医師が意見書に記入してくれない可能性が高いです。よって、医師が意見書に記入してくれない場合は傷病手当金はもらえません。
    • 健康保険組合によっては、「傷病手当金は、1ヶ月毎に申請して下さい」というところも有ります。
    • したがいまして、通院間隔はあまり長く開けないようにしましょう。できれば、2週間に1回通院(又は入院)するのが理想的です。

      傷病手当金は「過去の労務不能期間」について、「過去の労務不能期間」が経過した後に医師(原則として)に記入してもらいます。

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