会社に病名を知られたくない場合の傷病手当金手続き
会社に病名を知られたくない場合の傷病手当金手続き
- ①まず、会社(又は健康保険協会・健康保険組合)から「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」をもらう。または、インターネットから「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」をダウンロードする。
- ②会社に提出(郵送)し、会社記入欄に記入してもらう。そして、会社記入欄記入済のものを自宅へ郵送してもらう。
- ③病院で医師に「療養担当者が意見を記入するところ」の欄を記入してもらう。
- ④「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の本人記入欄に自分の情報の中の、氏名、住所、保険証の記号・番号・傷病名等を記入する。
- ⑤自分で、「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」を保険者(健康保険協会又は健康保険組合)へ提出(郵送)する。
- 「傷病手当金支給申請書」は健康保険協会の場合、パソコンからダウンロードできますし、記入例もダウンロードできるので便利です。健康保険組合の場合も、組合によってはパソコンからダウンロードできるケースがあります。
- 退職後の最初の傷病手当金申請で、会社に在籍している期間が含まれている場合には、請求期間に係る月分(「請求期間に係る月分+それ以前1ヶ月分」という健康保険組合も有ります)の①「賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)」、②「出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)が必要となります
- 退職日まですべて有給休暇のために傷病手当金を申請せずに、退職後に初めて傷病手当金を申請する場合にも、請求期間に係る月分(「請求期間に係る月分+それ以前1ヶ月分」という健康保険組合も有ります)の①「賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)」、②「出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)が必要となります。
- よって、健康保険組合に加入している場合は、出勤簿(又はタイムカード)のコピーが必要となるので、「傷病名を会社に知られずに傷病手当金の申請手続き」をすることは困難かと思います。※出勤簿(又はタイムカード)は通常会社が保管していますので。
- 全国健康保険協会の場合は、出勤簿も賃金台帳も不要ですので、「傷病名を会社に知られずに傷病手当金の申請手続き」をすることは出来る可能性が有ります。
- ※傷病手当金申請手続きには、原則として、医師の診断書は不要です。ただし、医師により傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「療養担当者記入欄」への記入はしてもらわねばなりません。つまり、傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「療養担当者記入欄」が診断書の代わりになります。