傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

会社に病名を知られたくない場合の傷病手当金手続き

会社に病名を知られたくない場合の傷病手当金手続き

  • まず、会社(又は健康保険協会・健康保険組合)から「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」をもらう。または、インターネットから「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」をダウンロードする。
  • 会社に提出(郵送)し、会社記入欄に記入してもらう。そして、会社記入欄記入済のものを自宅へ郵送してもらう。
  • 病院で医師に「療養担当者が意見を記入するところ」の欄を記入してもらう。
  • 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の本人記入欄に自分の情報の中の、氏名、住所、保険証の記号・番号・傷病名等を記入する。
  • 自分で、「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」を保険者(健康保険協会又は健康保険組合)へ提出(郵送)する。


  • 「傷病手当金支給申請書」は健康保険協会の場合、パソコンからダウンロードできますし、記入例もダウンロードできるので便利です。健康保険組合の場合も、組合によってはパソコンからダウンロードできるケースがあります。
  • 退職後の最初の傷病手当金申請で、会社に在籍している期間が含まれている場合には、請求期間に係る月分(「請求期間に係る月分+それ以前1ヶ月分」という健康保険組合も有ります)の①「賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)」、②「出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)が必要となります
    • 退職日まですべて有給休暇のために傷病手当金を申請せずに、退職後に初めて傷病手当金を申請する場合にも、請求期間に係る月分(「請求期間に係る月分+それ以前1ヶ月分」という健康保険組合も有ります)の①「賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)」、②「出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)が必要となります。
    • よって、健康保険組合に加入している場合は、出勤簿(又はタイムカード)のコピーが必要となるので、「傷病名を会社に知られずに傷病手当金の申請手続き」をすることは困難かと思います。※出勤簿(又はタイムカード)は通常会社が保管していますので。
  • 全国健康保険協会の場合は、出勤簿も賃金台帳も不要ですので、「傷病名を会社に知られずに傷病手当金の申請手続き」をすることは出来る可能性が有ります。
    • ※傷病手当金申請手続きには、原則として、医師の診断書は不要です。ただし、医師により傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「療養担当者記入欄」への記入はしてもらわねばなりません。つまり、傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「療養担当者記入欄」が診断書の代わりになります。


「申請手続きサポートサービス」についてはこちらを御覧ください。

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional