傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

60歳以上の老齢年金受給権者が退職する場合

60歳以上の老齢年金受給権者が退職する場合の注意点

老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給権者のケース

退職すると、傷病手当金と老齢年金は両方はもらえません。

  • 傷病手当金をもらいながら、老齢厚生年金や老齢基礎年金をもらっていた従業員さんが、退職すると、老齢厚生年金や老齢基礎年金の額の分だけ傷病手当金は減額されます。※詳しくはこちらをクリック
  • ということは、会社に籍をおいて、健康保険の一般被保険者でありつづける場合には、傷病手当金は全額もらえて(会社から給与が支払われない場合)、且つ、老齢厚生年金や老齢基礎年金も全額もらえます(在職老齢年金制度による年金額減額や年金額全額支給停止でない場合)。

公的年金との調整

老齢給付との調整

  • 退職後、継続給付として傷病手当金をもらっている人で、老齢基礎年金 や老齢厚生年金等の老齢年金給付をもらっている人。
    • 上記の人は、傷病手当金の支給は打ち切られ、老齢年金給付のみをもらいます。但し、老齢年金給付の額を360で割った額(老齢年金給付日額)が、傷病手当金日額よりも少ないときは、その差額を傷病手当金日額としてもらえます。
      「本来の傷病手当金―老齢年金=実際に貰える傷病手当金」

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