よくある質問(障害年金)
よくある質問(障害年金)
私は現在、九州(福岡県)に住んでいます。貴事務所の障害年金請求代行サービスを受けられますか?
- 問題無いです。当事務所は「障害年金請求代行サービス」について、全国対応しています。
- 過去には、福岡県、兵庫県、岩手県、福島県の方から「障害年金請求代行サービス」の依頼を受けまして、全て「2級」を獲得しています。
- 当事務所の所在地は埼玉県坂戸市ですが、全国対応できます。ご安心ください。
適応障害では、障害年金はもらえませんか?
- 障害年金請求ができるのは、精神疾患です。
- 障害年金を請求できる傷病名の代表的な例は、下記の通りです。
- うつ病、うつ病エピソード、双極性感情障害、統合失調症
- 「精神の障害」に関する障害年金診断書を記入できるのは、❶精神保健指定医又は❷「精神科を標榜する医師」です。
- 「精神の障害」の診断書以外の障害年金診断書については、医師又は歯科医師であれば専門科以外の障害年金診断書でも作成は可能です。
神経症である適応障害は、原則として障害年金の対象外です。
- 神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として障害年金の対象にはなりません。しかし、厚生労働省の障害認定基準には
「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」と記載されています。
つまり、神経症(例えば適応障害)だけでは障害年金の対象にはなりませんが、精神疾患(例えば、うつ病)も合併している場合は、障害年金の対象となります。
もっとザックリ記しますと、「適応障害なのか?うつ病なのか?判別がつかない!」場合には、障害年金の請求ができます。
●適応障害のみ⇒障害年金請求できません。
●「適応障害+うつ病」⇒障害年金を請求できます。 - 当事務所は、精神疾患以外にも身体系の障害年金請求手続きも代行しております(障害年金受給という結果になっています)。
初診日がわかりません。障害年金を請求できませんか?
- 初診日を覚えていなくても、病院名を覚えていれば初診日証明(「受診状況等証明書」)は書いてもらえます。
結果、初診日が判明します。
初診日の病名は「動悸、高血圧」でした。しかし、現在の診断名は「うつ病」です。障害年金は請求できませんか?
- 最初の診断病名と現在の診断病名が異なるケースは、有ります。
- 例えば、循環器科で「動悸、高血圧」と診断されたが、その後に心療内科に行って診療してもらったところ、「うつ病」と診断された。「うつ病」の症状として、高血圧・動悸・頭痛・嘔吐・めまい・嘔吐・腹痛・下痢等が挙げられます。
したがいまして、最初は「うつ病」だとは思えずに、循環器科とか脳神経内科に通院してしまったが、病状が軽快せずに精神科で診療してもらったら、「うつ病」という診断が下った。 - この場合は、「受診状況等証明書(初診日証明書)」は循環器科とか脳神経内科とかで記入してもらいます(病名は「高血圧、動悸」でOK)。
- 障害年金用診断書には、現在治療している精神科で「うつ病」として記入してもらいます。
初診日から3年経過したのですが、障害年金は請求できますか?
- 初診日から1年6ヶ月が経過していて、障害等級に該当していれば障害年金を請求できます。
- 初診日から1年6ヶ月が経過した時点での症状の程度が、障害等級に該当していれば障害年金を請求できます。これを「認定日請求」言います。
- 初診日から1年6ヶ月経過した時点では、障害の程度が軽かったが、その後1年経過して時点では(初診日から2年6ヶ月経過した時点では)、病状が悪化して、障害等級に該当する程度の症状になりました。
この場合は、障害等級に該当する程度の症状になった月(初診日から2年6ヶ月経過した月)から障害年金が請求できます。そして障害年金請求月の翌月分から障害年金がもらえます。これを「事後重症請求」と言います。
しかし、障害等級に該当したが、そのまま障害年金を請求せずに数年が経過してしまった場合、障害年金請求月の翌月分から障害年金がもらえます。つまり、障害等級に該当したにもかかわらず、そのまま請求しないでいると、障害年金をもらい始める月がどんどん遅れてしまいます。
初診日の病名は「うつ病」、現在の病名は「統合失調症。障害年金は請求できますか?
- 初診日から1年6ヶ月が経過し、現在の病状が障害等級に該当していれば、障害年金は請求できます。
- 即ち、「初診日に”うつ病”と診断された」⇒「現在は、統合失調症と診断されている」。このケースでも障害年金は請求できます。
初診日から現在まで、同じ病院で診療行為を受けているケース。
- 受診状況等証明書(初診日証明書)へ記入してもらう必要は有りません。
- 医師には障害年金用診断書を記入してもらいます。
初診日はA病院。現在はB病院で診療行為をうけているケース
A病院の初診日から1年6ヶ月経過していたのはB病院とします。
- 受診状況等証明書(初診日証明書)は、A病院で記入してもらいます。
- 障害年金用診断書は、B病院で記入してもらいます。
初診日はA病院。その後に8つの病院に通院し、現在は10番目の病院で診療行為をうけているケース
- 症状は同じだが、どの病院で治療しても症状が軽快せず、現在通院しているJ病院で、やっと「うつ病」と診断され、病名が特定できた。
A病院(循環器科)⇒B病院(脳内科)⇒C病院(内科)⇒D病院(消化器科)⇒E病院(呼吸器科)⇒F病院(眼科)⇒G病院(脳神経外科)⇒H病院(外科)⇒I病院(内科)⇒J病院(精神科:現在、通院治療中の病院)
上記の場合は、A病院で「受診状況等証明書」を記入してもらいます。そして、J病院(現在、通院治療中の病院)で障害年金診断書を記入してもらいます。
途中に通院した病院では、「受診状況等証明書」も「障害年金用診断書」も記入してもらう必要は有りません。
しかし、「B病院(脳内科)、C病院(内科)、D病院(消化器科)、E病院(呼吸器科)、F病院(眼科)⇒G病院(脳神経外科)、H病院(外科)、I病院(内科)」で診療行為を受けたことは、診療行為を受けた病院毎に(順番に)「病歴就労状況等申立書」に記入しなければなりません。
「病歴就労状況等申立書」の記入例は、下のダウンロードボタンをクリックして下さい。
「病歴就労状況等申立書(続紙)」の記入例は、下のダウンロードボタンをクリックして下さい。