傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

1級・2級・3級が有ります。

重い方から、1級・2級・3級です。

精神障害者福祉手帳


 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級・2級・3級の3等級に分かれています。
 精神障害者保健福祉手帳申請手続きは、市区町村役場を通して、都道府県に対して行います。つまり、市区町村役場が窓口となります(市区町村役場が代理店のようなものです)。
 詳しくは、住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。


 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。いわば「身体障害者手帳のメンタル版」です。
 精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、精神障害者保健福祉手帳を持っている方々には、支援策が講じられています。

精神障害者保健福祉手帳を持っているメリット

 下に精神障害者保健福祉手帳を持っているメリットの例を挙げます。

  • 税制面での控除や減免
  • 公共料金の減免や割引
  • 福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用
  • 公営住宅の優先入居

 また、

  • 病気が治癒してハローワークで失業手当の手続きをする際に、「特定理由離職者」且つ「就職困難者」として認定してもらえる確率が高くなります。「特定理由離職者」且つ「就職困難者」として認定してもらうと、失業手当の給付日数が増えます。

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