退職後の医療保険
退職後の医療保険
退職後の公的医療保険
国民健康保険に加入するか又は任意継続被保険者になるか、あるいは御家族の被扶養者になります。
- 「退職後の傷病手当金(資格喪失後の傷病手当金継続給付)」を受給する場合は、一般的には「御家族の被扶養者」にはなれません。
退職後は、以下の3つのパターンです。
国民健康保険
- 国民健康保険の場合には、被扶養者という制度がありませんので、同一世帯で加入している人は全員が加入者(被保険者)となります。
- ただし、その世帯の国民健康保険料を納付する義務はその世帯の世帯主です。その世帯の世帯主がその世帯の加入者全員の保険料をまとめて納付しなければなりません。世帯主がたとえ協会けんぽの被保険者であってもです(擬世帯主)。何か変な感じがするのですが、国民健康保険はこのような納付制度になっています。
- ∴その世帯で加入者が増えると、国民健康保険の保険料も増えます。
- 「均等割」・「平等割」・「所得割」・「資産割」等によって、保険料が決まります。国民健康保険の保険料は各市区町村によってその算出の仕方(率等)が違いますので、ご自分のお住まいになられている市区町村で保険料を試算してもらうと良いです。
その結果、次に述べる任意継続被保険者の保険料と比較して、保険料の安い方に加入すればよいのです。 - 国民健康保険料を試算してもらうためには?
- 1月1日から3月31日までの国民健康保険料を試算する場合は、前々年の源泉徴収票が必要です。
例えば、令和6年1月分の国民健康保険料を試算する場合は、令和4年分の源泉徴収票が必要です。 - 4月1日から12月31日までの国民健康保険料を試算する場合は、前年の源泉徴収票が必要です。
例えば、令和5年10月分の国民健康保険料を試算するには、令和4年分の源泉徴収票が必要です。
- 1月1日から3月31日までの国民健康保険料を試算する場合は、前々年の源泉徴収票が必要です。
国民健康保険料の特例=任意継続被保険者よりも安くなる可能性有り。
- 雇用保険の特定受給資格者に対しては、保険料の軽減が認められています。
- 即ち、倒産・解雇・雇い止め等によって会社を辞めざるを得なくなった場合には、本来の所得の3割で保険料を計算してくれる特例制度です。
- また、雇用保険の特定理由離職者の場合にも国民健康保険料の特例(国民健康保険料の軽減制度)が適用されます。
- この保険料軽減措置を受けるには、まず、ハローワークに行って、求職の手続きをし、「受給資格者証」をもらわねばなりません。その後、この「受給資格者証」を自分の住んでいる市区町村の役所(役場)に持って行って、そこで、国民健康保険の保険料軽減措置の手続きをします。
- 最初は通常の保険料の国保に加入し、病気が治癒又は軽快した後に、ハローワークで基本手当受給手続をします。その後に国民健康保険料の特例に申し込めば、遡って最初から国民健康保険料の特例が適用され、通常国民健康保険料と特例国保保険料との差額がキャッシュバックされます。⇒遡及してキャッシュバックされます。
- 国民健康保険を運営しているのは市区町村ですので、住民票のある市区町村に確認してください。
退職後は国民健康保険でも、条件クリアーすれば傷病手当金OK
任意継続被保険者
任意継続被保険者となるメリット
- メリットは、家族を被扶養者として加入させることができること。
- ご家族のなかに、パートやアルバイト、無職の方が何人かいらっしゃる場合には有効です。なぜなら、被扶養者となれば、健康保険料は0円ですみますので。
- 被扶養者となる要件と手続きにつきましてはこちらをクリック
保険料は会社員時代の2倍です(原則)。
- 会社に勤めていた時代は、会社が保険料の半分を払ってくれていましたが、任意継続被保険者の場合には、原則、お勤めしていた時代の2倍の保険料を払わねばなりません。
- 協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、「退職時の標準報酬月額」と「30万円」とを比較して、低い方の額を採用し、その低い方の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。ですから、お勤めしていた時代の標準報酬月額が36万円の場合、この方の任意継続被保険者としての標準報酬月額は30万円となり、この額を元に保険料が計算されます。
- 保険料は、
- 健康保険料(40歳未満)
- 健康保険料+介護保険料(40歳以上65歳未満)
※協会けんぽの保険料につきましては、こちらをクリック。
- 保険料は、
- 健康保険組合の任意継続被保険者の場合の保険料について
健康保険組合の任意継続被保険者保険料については、下記の2つのうち、低い方の額に保険料率を乗じて算出されます。- 退職時の標準報酬月額
- 自分の加入している健康保険組合(加入していた)健康保険組合の前年度9月30日現在における全被保険者の標準報酬月額の平均額
※詳しくは御自分の加入している(加入していた)健康保険組合へ御確認ください。
住所を管轄する健康保険協会又は加入していた健康保険組合で手続き
- 任意継続被保険者となる手続きは、自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。書類を郵送する方法でも受理してくれます。
- 健康保険組合に加入していた従業員さんが任意継続被保険者として協会けんぽに加入することはできません。
- 協会けんぽに加入していた方が健康保険組合に任意継続被保険者として加入することはできません。
加入手続きは退職日の翌日から20日以内
- 例:全国健康保険協会の場合
- 令和5年9月30日付で退職⇒令和5年10月20日が締切日。
- 退職日の翌日から20日目が営業日でない場合は、翌営業日が締め切り日となります。
- 令和5年9月19日付で退職⇒令和5年10月10日が締切日。
本来は令和5年10月9日が締切日だが、令和5年10年9日はは祝日(スポーツの日)であるため、令和5年10月9日の翌日である令和5年10月10日が締切日。
- 令和5年9月19日付で退職⇒令和5年10月10日が締切日。
任意継続被保険者が資格を喪失するケース
任意継続被保険者の資格を喪失すると、被扶養者(ご家族)が居る場合は、被扶養者の資格も喪失しますので、ご注意願います。本体の任意継続被保険者が資格を喪失するので、被扶養者も資格を喪失します。一蓮托生です。
- 任意継続被保険者の資格取得日から2年を経過した日の翌日。
- 第1回目の保険料を納付期限までに納付しなかった場合。
- この場合は、最初から任意継続被保険者となりません。
- 納付期限までに保険料を納めないと、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出たケース
- 資格喪失の申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続
被保険者の資格を喪失します。 - 「資格喪失の申出が受理された日」とは、具体的には、全国健康保険協会・健康保険組合等の保険者のポストに、「任意継続被保険者資格喪失を希望する内容が記された書面」が到達した日です。
- したがいまして、到達主義です。例えば、下の様になります。
令和5年10月20日に、全国健康保険協会・健康保険組合等の保険者ののポストに、「任意継続被保険者資格喪失を希望する内容が記された書面」が到達し場合は、令和5年11月1日に任意継続被保険者資格を喪失しますので、令和5年10月31日までは任意継続被保険者のままでいられます。
- 資格喪失の申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続
家族の被扶養者となる=保険料は「0円」
被扶養者となるためには被扶養者になるための条件をクリアーしていること。
- 被保険者(=働いて一家を経済的にささえている人)の親・祖父母・姉・妹・兄・弟・孫に関しては、と同居していなくてもOKです。
- 被扶養者となる人が60歳未満の場合には、年収130万円未満。被扶養者となる人が60歳以上又は障害厚生年金受給者の場合には180万円未満。
※傷病手当金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・基本手当(雇用保険)も年収にカウントします。
判断の目安:例;傷病手当金60歳未満の人=傷病手当金の日額が3,611円以下
130万円÷360≒3,611円
ということは、被保険者時代(退職前)の標準報酬月額<16万円
つまり、在職中の月給が165,000円未満のケースが該当します。
※障害厚生(基礎)年金をもらっている人が傷病手当金をもらえるようになった場合には、傷病手当金は支給停止となるか、障害厚生(基礎)年金との差額をもらうことになります。
★年金との調整についてのイラストによる説明はこちらをクリック60歳以上の人=傷病手当金の日額が5,000円未満
180万円÷360=5,000円
ということは、被保険者時代(退職前)の標準報酬月額<22万円
つまり、在職中の月給が230,000円未満のケースが該当します。
※60歳以上の場合、老齢厚生(基礎)年金を受給していらっしゃる方も居ますので、「老齢厚生(基礎)年金+傷病手当金<180万円/年」でないと、家族の被扶養者にはなれません。
そして、退職後に「老齢厚生(基礎)年金+傷病手当金」となった場合には、原則、傷病手当金は支給が終了します。ただし、傷病手当金の日額が老齢厚生(基礎)年金の額を360で割った額よりも多いときは、その差額が傷病手当金としてもらえます。
ただし、老齢厚生(基礎)年金と傷病手当金との調整がされるのは60歳以上の退職者だけです。現役の被保険者(社員)は傷病手当金も老齢厚生(基礎)年金も両方ともに調整されずにもらえます。
※障害厚生(基礎)年金をもらっている人が傷病手当金をもらえるようになった場合にも、同様に、傷病手当金は支給停止となるか、障害厚生(基礎)年金との差額をもらうことになります。障害厚生(基礎)年金については、現役の被保険者(社員)の場合でも退職者の場合でも傷病手当金が停止になるか、減額されます(障害年金と傷病手当金の原因となった傷病が同じ場合)。
但し、「傷病手当金+障害基礎年金のみ」の場合は、傷病手当金も障害基礎年金も、同時に両方とも満額もらえます。
★年金との調整についてのイラストによる説明はこちらをクリック- 基本手当の場合も同じです。
- 「基本手当日額≦3,611円」が条件です。
- ただし、基本手当をもらう前の段階であれば、基本手当はまだ貰っていない段階なので、その旨を年金事務所又は健康保険組合で主張し、他の要件をクリアーすれば被扶養者として認められます。その後、基本手当(日額が3,612円以上のケース)をもらうようになったら、「被扶養者(異動)届」を年金事務所又は健康保険組合に提出して、被扶養者から抜ける手続きをすればよいのです。
- 基本手当の場合も同じです。
- 被扶養者となる人が被保険者と同居している場合には、
被扶養者となる人の年収<被保険者×年収の2分の1 - 被扶養者となる人が被保険者と別居している場合には
被扶養者となる人の年収<被保険者からの援助(≒仕送り額)