傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

当事務所のサービス一覧

当事務所が提供しますサービス一覧

[heart]当事務所が提供しますサービス内容の比較 [heart]

傷病手当金
申請サポート
一般コース
26,000円
退職時前後
相談サポート
回数フリー
15,000円
どのようなサービスか?傷病手当金申請書の見本を当事務所が画像で送信し、見本を見てご自分で記入退職時の問題を相談したい
傷病手当金申請書の記入チェック
申請者記入欄と医師記入欄をチェックします
電話相談
(無期限)

回数フリー

回数フリー
メール相談
6ヶ月間
回数フリー

1ヶ月間
回数フリー
傷病手当金
受給マニュアル
FAX相談
6ヶ月間フリー

1ヶ月間フリー
傷病手当金
申請手続代行
無し無し
退職後の医療保険
PDF版(当事務所作成)
退職後のハローワーク手続
PDF版(当事務所作成)
「会社を退職される方の社会保険の手続」
冊子版:社会保険研究所

無料郵送

無料郵送
「退職者のための健康・雇用保険マニュアルシート」
冊子版:社会保険研究所

無料郵送

無料郵送
退職届作成
ご希望の場合、無料で作成

ご希望の場合無料で作成


[heart]ケース別の該当するサービス [heart]

まだ在職中だが、休職⇒退職を考えている。
ベストな退職方法・退職後の社会保険・
傷病手当金の相談
「傷病手当金 申請サポート 一般コース」
26,000円
現在休職中であり、このまま退職の予定。
ベストな退職方法・退職後の社会保険・
傷病手当金の相談
「傷病手当金 申請サポート 一般コース」
26,000円
退職前後の問題を相談したい。
退職届の書き方・会社と揉めない退職方法・
退職後の社会保険・ハローワーク手続の相談
「退職時1ヶ月間 サポートサービス」
15,000円/月 :更新(延長)可能


障害年金請求手続き代行サービス全国対応いたします。

当事務所はメンタル系の障害年金請求に絞っています。

メンタル系障害なので、面談は不要です。

  • うつ病・双極性障害・統合失調症等のメンタル系の障害の場合、人と接することに負担を感じられるケースが多いです。電話で話をすることにも負担を感じられる方が少なくありません。
  • 当事務所の障害年金請求手続きの場合、面談は不要です。面談の代わりに、メール相談で対応いたします。
  • ただし、面談を御希望される場合には、当然、面談にも対応します。また電話相談を御希望の場合にも、当然、電話相談に対応いたします。

私(社会保険労務士・鈴木好文)が今まで障害年金請求手続き代行をしてきた中で、私と御依頼人様が一度も会うことなく障害年金を獲得したケースも有ります
 また、私(社会保険労務士・鈴木好文)が御依頼人様と会うことは1回又は2回です。しかし、それでも障害年金を獲得しています

  • 実は、これにはそれなりの根拠があります。それは、当事務所独自の障害年金請求方法があるからです。それを以下に説明します。

一般的な障害年金請求手続きの流れ

  • 一般的には、医師により受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらった後に診断書を記入してもらいます。下の図を御覧ください。
    一般的な手続きの流れ

当事務所の障害年金請求手続きの流れ

当事務所オリジナルの手続の流れ

当事務所ではお客様の病歴・症状等の情報を得た後に診断書の原案を作成

  • それに対して、当事務所は医師により受診状況等証明書(初診日証明)を記入してもらい、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた状態になった後、医師に診断書を記入してもらいます。
    • このようにすることにより、御依頼人様からそれまで得た病状等の情報を診断書に反映させることが可能となるからです。
    • 診断書は障害年金受給においては最重要の書類です。診断書の内容により障害年金がもらえるか否かが、おおよそ決まります。だから、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた後で医師に記入してもらうのです。

病歴就労状況等申立書は重要な書類です。

請求者が自分の病歴・症状等について主張できる書類です。

  • 障害年金受給権獲得において最重要な書類は、診断書です。
     しかし、病歴就労状況等申立書も重要な書類です。自分の生活状況・症状の程度等について詳しく書いてよい書類だからです。生活状況や症状の程度は障害年金の受給権を獲得するうえでは、非常に重要です。

     当事務所では、医師により記入してもらった診断書の情報を元に病歴就労状況等申立書で追加記入すべき内容の情報があれば、その情報を病歴就労状況等申立書に追加記入します。
     つまり、病歴就労状況等申立書を複数回チェックします

書類のやりとりは郵送により行います。

当事務所と御依頼人様との間の郵送料は全額当事務所が負担します。

  • 当事務所から予め「レターパック510」をB0版の大きな封筒に入れて郵送します。御依頼人様は、同封されているレターパック510に書類を入れて当事務所まで郵送してください(切手貼付不要で、ポストに投函するだけです}。
  • パソコンを使って画像を送付することも受け付けます。

病院へ同行することも可能です。=日帰り可能な地域ならOKです。

御希望であれば、医師に診断書を記入してもらう際に同行いたします。

  • 過去に病院まで同行した例で一番遠かったのは、岩手県です。
    • 新幹線利用料金を支払っていただきました。

料金=16万円:障害年金が受給できた場合のみ請求致します。

  • 着手金:20,000円
  • 請求手続き代行料金:140,000円
  • ∴160,000円(20,000円+140,000円)
  • 尚、「障害年金請求手続き代行料金140,000円」につきましては、初回の障害年金が振り込まれた後でお支払いいただきます。
    • 障害年金が不支給となった場合には、着手金は全額返金いたします。


当事務所にご依頼するメリット

障害年金請求関係書類の作成を委任できます。
年金事務所へ提出する書類
作成は当事務所が行います。
年金事務所との折衝は当事務所が行います。
沖縄県の方でも北海道の方でも、お客様の情報を得て
問題無く対応できます。
年金事務所への障害年金請求関係書類の提出を委任できます。
年金事務所への書類提出は当事務所が行います。
メンタル系傷病中心に行っているので
書類作成・提出手順を把握しています。
障害年金以外の情報も提供できます。
失業手当・傷病手当金等の情報もご提供できます。
着手金(20,000円)は手続き代行料金に充当します。
不支給の場合は着手金は全額返金します。
当事務所が請求手続きを代行して障害年金が不支給だったことは、一度も有りません。


障害年金請求手続きの御依頼はこちらです。



[heart]当事務所が提供します他のサービス


「意見書」の作成手続き代行サービス:30,000円

健康保険組合の説明に納得できないケース

  • 健康保険組合の御担当者様が、時々誤った解釈をしているケースがあります。
    • 私は今まで、その様なケースについてメールや電話で、対応策をアドバイスしてきました。
    • 時には、「健康保険法第108条は・・・・・。厚生労働省通知 昭和××年〇〇月△△日 第●●号には、・・・・・」等のように、法律・行政通達等の根拠を明示した意見書を作成代行したこともあります。
    • 健康保険組合は、現在、一部の組合を除くと、経営が非常に厳しくなっているようです。
    • 傷病手当金の申請については、精神疾患による申請が急増し、各組合の運営に少なからず影響を与えているようです。


「内容証明郵便」作成&送付サービス:「30,000円」

法律・政令・行政通達・判例等による根拠を示して相手側に郵送します

  • パワハラ・セクハラをしている相手に当事務所の名前を出して内容証明郵便を送付いたします。
  • 料金が多少お高く感じられるかもしれませんが、お客様の置かれている状況を詳細に聞き取りした上で、法律・政令・行政通達・判例・厚労省の指針等から判断した内容を内容証明郵便に記して、相手側に郵送します。
    • 当事務所の名前を明示して郵送します。
    • 「内容証明郵便」は郵便の一種ですが、専門家によるプレッシャーを与えるという意味では有効です。

当事務所の内容証明郵便はソフトランディングを目指した内容です。

  • 一般的に内容証明郵便は送付する相手への宣戦布告の意味で使われます。しかし、当事務所の内容証明郵便は、極力、当事者同士が和解できる方向で作成する内容証明です。




[heart]パソコンメールによる相談(15,000円) + 電話相談(無料)

「メール相談:1ヶ月間何回でもOK」

「メール相談:1ヶ月間何回でもOK」電話相談は期限なし・回数フリーで無料です。

1ヶ月間メール相談は回数無制限で「15,000円」です。

質問内容は傷病手当金以外の内容でもOK

メール相談(有料)と電話相談(無料)の両方を使ってもOKです。

下記のパンフレットを無料でプレゼント(郵送)します。

●「退職者の健康・雇用保険マニュアルシート」:令和6年度版
 社会保険研究所 冊子版 カラー A4版8ページ
●「会社を退職される方の社会保険の手続き」:令和6年度版
 社会保険研究所 冊子版 カラー A4版8ページ

「パソコンメール相談:1ヶ月間回数フリー」へ御申込みはこちら


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