傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

退職直前の傷病手当金

退職直前の傷病手当金

退職直前は注意が必要

退職後も継続して傷病手当金がもらえるケースがあります。

  • 退職後も継続して傷病手当金をもらう予定であれば、退職日当日には絶対に出勤しないことです(有給休暇はOKです)。
  • なぜなら、退職後も傷病手当金をもらうためには、退職日に労務不能である必要があるからです。
  • 退職日に出勤すると、その時点で、傷病手当金の受給が中断してしまうので、継続受給とはなりません。その結果、退職後は傷病手当金はもらえなくなります。
    • 退職後もそのまま継続して傷病手当金がもらえる例
      退職後も傷病手当金がもらえる例

    • 退職後もそのまま継続して傷病手当金がもらえる例
      退職後も傷病手当金がもらえる例


      退職後は傷病手当金がもらえない例
      退職日に出勤すると、その時点で退職後の傷病手当金はもらえなくなります。

退職後は傷病手当金がもらえない例


退職日の4日以上前に会社に出勤して挨拶回りをしましょう。

  • 会社の人に「お世話になりました」等の挨拶回りをしたり、自分の仕事道具を片付けるのは退職日の4日以上前の日にしましょう。できれば、退職日の1週間位前までには、引き継ぎや挨拶廻りは済ませておきましょう。
     即ち、在職最後の4日間については、公休日(土曜日・日曜日・祝日)でも有給休暇でも欠勤無給でもOKですので、会社には行かずに療養に専念しましょう。

退職後も継続して傷病手当金をもらうには?

  • 退職後も傷病手当金をもらうためには、退職日も含んで最低限4日間の「労務不能期間」が必要です。
  • そして、病院での初診日が退職日以前4日以上前であることが最低条件です。
  • 1日違いで退職後の傷病手当金がもらえなくなってしまうケースがあります。



退職後の傷病手当金が受給できないケース

「労務不能」日が1日足りないために、退職後の傷病手当金がもらえないケース

  • 例:3月31日付で退職のケースA 欠勤日から退職日まで全休のケース
    ・3月28日~3月31日: 4日間
    ・上記の4日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でもOK)
    ・3月29日に初めて病院で診察を受ける。
    ・したがって、上記の4日間うち、医師は「3月29日~3月31日」までの3日間しか「労務不能」と証明できません。
    • 医師は自分が初診をした日以後の期間しか「労務不能」の証明ができません。
    • 傷病手当金の受給権を取得するのは「連続3日間の労務不能の期間」終了後の最初の「労務不能」日です。従って、退職日まで「労務不能期間」が3日間続いただけでは、退職後の傷病手当金はもらえません。
      ⇒対策: 在職中であれば、退職日を先延ばししてもらう。


退職後の傷病手当金が受給可能なケース

「労務不能」日が連続4日間あり、ギリギリセーフのケース

  • 例:3月31日付で退職のケースB 欠勤日から退職日まで全休のケース
    ・3月28日~3月31日: 4日間
    ・上記の4日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
    ・「3月28日~3月30日:連続3日間労務不能:待期期間クリアー」
     「3月31日:労務不能:傷病手当金受給権獲得」
    ・初めて病院に診察に行った日が3月28日であり、初診日から退職日まで4日間あったために、上記の4日間について医師による「労務不能」の証明がもらえて、ギリギリセーフのケース。

退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は健康保険組合や健康保険協会がします)。

  • 例:3月31日付で退職のケースC 欠勤日から退職日まで全休のケース
    ・3月21日~3月31日:11日間
    ・上記の11日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
    ・上記11日間についての医師による「労務不能」の証明OK

退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は健康保険組合や健康保険協会がします)。

  • 例:3月31日付で退職のケースD 欠勤⇒出勤⇒欠勤(退職)のケース
    ・3月25日~3月27日:連続3日間「労務不能」=待期期間クリアー
    ⇒この3日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
    ⇒この3日間は医師による「労務不能」の証明OK
    ・3月28日~3月29日:この2日間は通常出勤
    ・3月30日~3月31日:2日間=傷病手当金の受給権獲得
    ⇒この2日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
    ⇒この2日間は医師による「労務不能」の証明OK

退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は健康保険組合や健康保険協会がします)。

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