退職直前の傷病手当金
☆退職直前の傷病手当金
退職直前は注意が必要
退職後も継続して傷病手当金がもらえるケースがあります。
- 退職後も継続して傷病手当金をもらう予定であれば、退職日当日には絶対に出勤しないことです(有給休暇はOKです)。
- なぜなら、退職後も傷病手当金をもらうためには、退職日に労務不能である必要があるからです。
- 退職日に出勤すると、その時点で、傷病手当金の受給が中断してしまうので、継続受給とはなりません。その結果、退職後は傷病手当金はもらえなくなります。
- 退職後もそのまま継続して傷病手当金がもらえる例
- 退職後もそのまま継続して傷病手当金がもらえる例
退職後は傷病手当金がもらえない例
退職日に出勤すると、その時点で退職後の傷病手当金はもらえなくなります。
- 退職後もそのまま継続して傷病手当金がもらえる例
退職日の4日以上前に会社に出勤して挨拶回りをしましょう。
- 会社の人に「お世話になりました」等の挨拶回りをしたり、自分の仕事道具を片付けるのは退職日の4日以上前の日にしましょう。できれば、退職日の1週間位前までには、引き継ぎや挨拶廻りは済ませておきましょう。
即ち、在職最後の4日間については、公休日(土曜日・日曜日・祝日)でも有給休暇でも欠勤無給でもOKですので、会社には行かずに療養に専念しましょう。
退職後も継続して傷病手当金をもらうには?
- 退職後も傷病手当金をもらうためには、退職日も含んで最低限4日間の「労務不能期間」が必要です。
- そして、病院での初診日が退職日以前4日以上前であることが最低条件です。
- 1日違いで退職後の傷病手当金がもらえなくなってしまうケースがあります。
- 退職直前は十分御注意ください。
- 御相談はこちらをクリック
退職後の傷病手当金が受給できないケース
「労務不能」日が1日足りないために、退職後の傷病手当金がもらえないケース
- 例:3月31日付で退職のケースA 欠勤日から退職日まで全休のケース
・3月28日~3月31日: 4日間
・上記の4日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でもOK)
・3月29日に初めて病院で診察を受ける。
・したがって、上記の4日間うち、医師は「3月29日~3月31日」までの3日間しか「労務不能」と証明できません。- 医師は自分が初診をした日以後の期間しか「労務不能」の証明ができません。
- 傷病手当金の受給権を取得するのは「連続3日間の労務不能の期間」終了後の最初の「労務不能」日です。従って、退職日まで「労務不能期間」が3日間続いただけでは、退職後の傷病手当金はもらえません。
⇒対策: 在職中であれば、退職日を先延ばししてもらう。
退職後の傷病手当金が受給可能なケース
「労務不能」日が連続4日間あり、ギリギリセーフのケース
- 例:3月31日付で退職のケースB 欠勤日から退職日まで全休のケース
・3月28日~3月31日: 4日間
・上記の4日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
・「3月28日~3月30日:連続3日間労務不能:待期期間クリアー」
「3月31日:労務不能:傷病手当金受給権獲得」
・初めて病院に診察に行った日が3月28日であり、初診日から退職日まで4日間あったために、上記の4日間について医師による「労務不能」の証明がもらえて、ギリギリセーフのケース。
退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は健康保険組合や健康保険協会がします)。
- 例:3月31日付で退職のケースC 欠勤日から退職日まで全休のケース
・3月21日~3月31日:11日間
・上記の11日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
・上記11日間についての医師による「労務不能」の証明OK
退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は健康保険組合や健康保険協会がします)。
- 例:3月31日付で退職のケースD 欠勤⇒出勤⇒欠勤(退職)のケース
・3月25日~3月27日:連続3日間「労務不能」=待期期間クリアー
⇒この3日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
⇒この3日間は医師による「労務不能」の証明OK
・3月28日~3月29日:この2日間は通常出勤
・3月30日~3月31日:2日間=傷病手当金の受給権獲得
⇒この2日間はすべて欠勤無給(又は有給休暇でも公休日でもOK)
⇒この2日間は医師による「労務不能」の証明OK
退職後の傷病手当金はOK(ただし、支給・不支給の最終判断は健康保険組合や健康保険協会がします)。