退職後の年金制度
退職後の年金制度加入について
退職後でも60歳になるまでは国民年金に加入
- 退職したということは、厚生年金に加入していないということですから、国民年金のみ加入となります。
- 国民年金は60歳までは強制加入です。⇒自営業者・パート・学生・第3号被保険者等
- ∴会社勤めしている間は国民年金(第2号被保険者=原則65歳に達するまで)と厚生年金(又は共済年金)にダブルで加入している状態です。
国民健康保険+国民年金第1号被保険者
- 国民健康保険に加入し、且つ、国民年金に加入します。
- 年収が多かったり、健康保険に加入しているご家族との同居要件をクリアーできず、健康保険の被扶養者となれない場合です。
- 国民健康保険も国民年金も保険料を払わねばなりません。
- 市役所・区役所・町役場・村役場で手続きをします。国民年金に関しては、年金事務所でも加入手続きは出来ます。
任意継続被保険者+国民年金第1号被保険者
- 会社にお勤めしていた時代の健康保険をそのまま継続し、年金に関しては国民年金に加入する。
- 任意継続被保険者の保険料も国民年金保険料も払わねばなりません。
- 任意継続被保険者の加入手続きは住所地を管轄する健康保険協会又は会社勤めしていた時代の健康保険組合に対してします。
- 国民年金の加入に関しましては、市役所・区役所・町役場・村役場で手続きをします。また、年金事務所でも加入手続きはできます。
- 任意継続被保険者につきましてはこちら
健康保険の被扶養者+国民年金第1号被保険者
- 家族の誰かがお勤めをしている場合、その方の被扶養者となり、健康保険保険料を(被扶養者となる方の年齢が40歳以上65歳未満の場合は介護保険料も)0円にします。ただし、被扶養者となるためには、いくつかの条件をクリアーしなければなりません。
- 被扶養者となるための手続きは、お勤めしているご家族(健康保険被保険者)が働いていらっしゃる会社の担当者が手続きをします。
- 国民年金加入につきましては、自分で手続きをしなければなりません。自分のお住まいの市役所・区役所・町役場・村役場又は年金事務所で加入手続きをします。
健康保険の被扶養者+国民年金第3号被保険者⇒配偶者のみ
- 配偶者がお勤めをしている場合、その方の被扶養配偶者となり、健康保険保険料(被扶養配偶者となる方の年齢が40歳以上65歳未満の場合は介護保険料も)0円にします。ただし、被扶養配偶者となるためには、いくつかの条件をクリアーしなければなりません。被扶養(配偶)者となるための条件
- このケースの場合、配偶者が働いている会社の担当者が手続きをしますので、自分で手続きをする必要はありません。
- 一般的には専業主婦となる場合がこれに該当します。
- 自分で手続き不要、しかも、保険料も0円。いいですね!
- 被扶養配偶者が60歳以上の場合で
- 将来もらう老齢基礎年金額の額を増やしたい場合
- 老齢基礎年金受給の為の期間(受給資格期間:10年)を満たしていない場合
上記の場合は、60歳以降も国民年金に任意加入できます。