傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

給料と傷病手当金との調整

給料と傷病手当金との調整

給料をもらってしまうと、その分傷病手当金は減額されます。

「傷病手当金<給料」 ⇒ 傷病手当金もらえない。

  • 傷病手当金は1日ごとに判断します。もらった給料1日分の額が傷病手当金の額よりも多い場合には、傷病手当金は、その日の分についてはもらえません。

「傷病手当金>給料」 ⇒ 給料との差額分がもらえる。

  • 例えば、欠勤した日1日分について、全く1日欠勤したにもかかわらず、会社が恩恵的に給料を5,000円支給したとします。しかし、 この恩恵の5,000円は傷病手当金から減額されてしまいます。
    • 標準報酬月額が360,000円・標準報酬日額が12,000円とします。
      給料をもらった場合の傷病手当金
    • 会社としては無理をして給料を出さない方が良いです。
  • Q.上記の例で、会社に半日出勤し、5,000円もらった場合には傷病手当金がもらえるか?
  • A.傷病手当金はその日の分については1円ももらえません。なぜなら、傷病手当金は労働不能の日について、支給されるからです。半日でも出勤し、労働したということであれば、労働は可能であるということですから、この日については傷病手当金はもらえません。というか、医師が労働不能の証明をしてくれないと思います。

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