病気が再発した場合の傷病手当金
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病気が再発した場合の傷病手当金
傷病手当金の受給開始日から1年6ヶ月以内に再発した場合で
在職中に傷病手当金を受給しながら退職するケース
- このケースでは、待期期間無しで傷病再発により「労務不能」となった初日から傷病手当金を申請できます。
- 「待期期間」は、原則として、同じ傷病については1回クリアーすればOKです。2回目の待期期間は不要です。

- 「待期期間」は、原則として、同じ傷病については1回クリアーすればOKです。2回目の待期期間は不要です。
傷病手当金受給(うつ病)⇒通常受勤務⇒「うつ病」が再発のケース
- 同一傷病(又は関連する傷病)で傷病手当金を受給するケースで、既に「1年6か月分」の傷病手当金を受給しているケース
- このケースでは、同一傷病(又は関連する傷病)で最後に傷病手当金を受給終了した日から一定期間経過していないと、同一傷病(又は関連する傷病)で傷病手当金を受給することは出来ません。
- つまり、「社会的治癒」が認められれば、前回の傷病とは別個の傷病として、新規に傷病手当金が受給できる可能性が有ります。
- 「社会的治癒」が認められる為の一定期間が、どれくらいの長さなのか?については、法律に規定されていません。
- しかし、最後に傷病手当金を受給してから一定期間、健常者と同じように通常勤務していることが必要なようです。
- 「社会的治癒」が認められるか?否か?については、保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)の判断になります。
「社会的治癒」につきまして
以前受給していた傷病手当金申請に係る傷病について、長期間病状が安定していて自覚症状が無く、社会生活(就労等)に支障が無い状態が一定期間続いた場合に、保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)が、「その傷病については既に治癒した」とみなした場合は、「社会的治癒」が認められたとして判断してもらえるので、以前(かなり前に)同一傷病で傷病手当金を受給して(受給期間が満了していても)、傷病手当金が受給できるケースが有ります。
つまり、「以前同じ傷病で傷病手当金をもらっていたが、現在はその病気の自覚症状も無く、経過も良く、以前傷病手当金を受給していた時期からは既に長期間健康な状態が続いているので、「前回受給した傷病手当金についてのA病」と「今回傷病手当金申請する病気についてのA病」は、別傷病として考えます。 ということです。
⇒しかし、「社会的治癒」の明確な判断基準は無く、「社会的治癒を認めるか?認めないか?」については保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)が、総合的に判断します。

