在職中も受給、退職後も受給するケース
在職中も受給、退職後も受給するケース
退職後の最初の傷病手当金申請手続き
退職日を含んだ期間で必ず申請すること!!
退職日は欠勤又は有給休暇若しくは公休日とすること。 休職のまま退職でもOK。
- 退職日に出勤してしまうと、「レッドカード一発アウト」で、退職後の傷病手当金はもらえません!
- 在職最後の4日間(公休日、有給休暇を含んでOK)は、出勤しないことです。
=在職最後の4日間が「労務不能」であることが条件です。
例: ギギリセーフのケースです。このケースは、なるべく避けて下さい。
- 在職最後の期間が下の図のように出勤日が含まれるケースは、手続きが面倒になるケースが有るので、避けて下さい。
会社在籍期間(退職日を含んだ期間)から申請します。
以下の2通りのケースに分かれます。●在職中から継続して傷病手当金を受給していて、そのまま退職したケース
●傷病手当金を受給⇒出勤と欠勤(傷病手当金受給又は有給休暇)を繰り返す。⇒欠勤又は有給休暇⇒退職
在職期間中に一度でも傷病手当金をもらった人は、既に傷病手当金の受給権を取得しています。したがって、退職日を含んだ期間で退職後の傷病手当金を申請します。
なぜかというと、退職後の傷病手当金というのは、退職日に「労務不能であること」が絶対条件だからです。要するに、退職日に出勤してしまうと、「退職日は労務可能」と判断され、退職後の傷病手当金はもらえなくなってしまうのです。
在職期間分の傷病手当金を退職後に申請することは可能です(時効は2年ですので問題ありません。健康保険法第193条1項)。しかし、実際には、かなり前の期間(例えば1年以上前)については医師が「労務不能」の証明を傷病手当金支給申請書に記入してくれないケースがありますので、御注意ください。
在職最後の期間分については、在職中に申請する必要はありません。というか、在職最後の期間については、退職後に申請するしか方法がありません。ただし、退職してから長期間経過してしまうと、医師が「労務不能」の証明を書いてくれない可能性が有りますので、退職日から3ヶ月を経過する頃までには「在職最後の期間分」・「退職後最初の期間分」についての傷病手当金申請をしておくことをおすすめします。
- 退職日までの期間で労務不能により、欠勤している期間(又は有給休暇期間)が含まれている場合には、会社を経由して在職中に自分の加入していた保険者(健康保険協会又は健康保険組合)に「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」を提出します。※郵送でもOK.
- 段取りとしては、
- ①まず、会社(又は健康保険協会・健康保険組合)から「傷病手当金支給申請書」をもらう。又はパソコンからダウンロードする。
- ②病院で医師に「療養担当者が意見を記入するところ」の欄を記入してもらう。
- ③申請者本人記入欄に記入する。
- ④会社に提出(郵送)し、会社記入欄に記入してもらい、あとは会社の担当者に手続きをしてもらいます。
- 「傷病手当金支給申請書」は健康保険協会の場合、パソコンからダウンロードできますし、記入例もダウンロードできるので便利です。健康保険組合の場合も、組合によってはパソコンからダウンロードできるケースがあります。
- 退職後の最初の傷病手当金申請で、会社に在籍している期間が含まれている場合には、①「賃金台帳(コピーで可)又は給与明細(コピーで可)」、②「出勤簿(コピーで可)又はタイムカード(コピーで可)が必要となります。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
- ※傷病手当金申請手続きには、原則として、医師の診断書は不要です。
会社在籍期間と退職後の期間の両方が含まれている場合
★「傷病手当金支給申請書」を1枚ですませる方法
- 「”在職最後期間分"と"退職直後期間分"を分けて申請して下さい」という健康保険組合もあるので、その場合は、この方法は出来ません。全国健康保険協会の場合は、この方法ができます。
- 会社在籍期間の分についての事業主(会社)の証明が必要です。
- 「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の「事業主が証明するところ」の欄に会社担当者が記入し、会社代表者印を押します。①「賃金台帳」(コピーでOK)又は給与を証明する書面(コピーでOK)と②出勤簿(コピーでOK)又はタイムカード(コピーでOK)を添付します。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー(タイムカードのコピー)」・「賃金台帳のコピー(給与明細のコピー)」は添付不要です。
- 退職後の期間分については、「事業主が証明するところ」の欄は記入不要です。
- 出勤簿や賃金台帳も不要です。既に退職しているのですから当然ですね。
- 例:「10月11日~11月30日」:⇒この期間分がすべて「労務不能」であり、退職日が10月31日、給与の締日が毎月末日とします。
- 「10月11日~10月31日」:在職期間分の申請
※この期間がすべて欠勤無給でも、すべて有給休暇でも申請します。- 上記の期間(「10月11日~10月31日」)を含む給与計算期間(「10月1日~10月31日」)についての事業主の証明+賃金台帳(「10月1日~10月31日」)のコピー・出勤簿(「10月1日~10月31日」)のコピー等の書類が必要
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
- 「11月 1日~11月30日」:退職後期間分の申請
- 事業主の証明は不要+賃金台帳・出勤簿等の書類も不要です。既に退職しているのですから当然ですね。
- 「10月11日~10月31日」:在職期間分の申請
賃金台帳・出勤簿等につきましては、コピーでOKです。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
★「傷病手当金支給申請書」を「在職期間分」と「退職後期間分」の2枚に分ける方法};
「10月11日~11月30日」:⇒この期間分がすべて「労務不能」であり、退職日が10月31日、給与の締日が毎月末日とします。
例;「10月11日~10月31日」:在職期間分で1枚 +
「11月 1日~11月30日」:退職後期間分で1枚
- 「10月11日~10月31日」:在職期間分で「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」⇒1枚
※この期間がすべて欠勤無給でも、すべて有給休暇でも以下の通りにします。- 上記の期間(「10月11日~10月31日」)を含む給与計算期間(「10月1日~10月31日」)についての事業主の証明+賃金台帳のコピー(「10月1日~10月31日」)・出勤簿のコピー(「10月1日~10月31日」)等の書類が必要。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。
- 「11月1日~11月30日」:退職後期間分で「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」⇒1枚
- 退職後期間分については、「事業主が証明するところ」の欄は記入不要です。
- 出勤簿や賃金台帳も不要です。既に退職しているのですから当然ですね。
- 退職後期間分については、「事業主が証明するところ」の欄は記入不要です。
賃金台帳・出勤簿等につきましては、コピーでOKです。
- 在職中は全国健康保険協会に加入していた場合、在職期間分の申請について 「出勤簿のコピー」・「賃金台帳のコピー」は添付不要です。