傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説しました。

初診日が10年前では?

初診日が10年前では?

初診日が10年前でも問題無いです。

退職後期間分の傷病手当金を受給したい場合は、退職前と退職後の期間の診療状況がポイントです。

  • 退職日が令和6年2月29日の場合。給与計算の締日が月末とします。
    • 「令和6年2月26日から令和6年2月29日まで」会社を「有給休暇+公休日」で休んだとします。
    • この場合、令和6年2月26日に通院(又は入院)したとします。
       そして、令和6年3月10日に通院(又は入院)したとします。
       その後、令和6年3月24日に通院(又は入院)したとします。
       その後も、2週間に1回通院(又は入院)したとします。
      • このケースでは、医師が傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」に令和6年2月26日以降の期間分を「労務不能と認めた期間」として記入してくれます(令和6年2月26日以降の期間分を医師が労務不能と認めた場合)。
      • 通院間隔が空き過ぎると、医師は傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の「医師記入欄」に記入してくれません。
      • 「2週間に1回通院しないと、傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)の”医師記入欄”に記入しません」という医師も居ます。


        退職前と退職後の診療状況がポイント

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