病気で働けない時の給付金。傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを解説。

請求期間内に診療日

「傷病手当金申請(請求)期間内」に診療日が有ること。

 「傷病手当金申請(請求)期間内」に診療日が「0日」のケースでは、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)に対する印象が悪くなります。
 「傷病手当金申請(請求)期間内」に「最低1日」は診療日が有るようにしてください。
 但し、例えば、「傷病手当金申請(請求)期間」が3ヶ月間だった場合で、「傷病手当金申請(請求)期間(3ヶ月間)内」に「診療日が1日」の場合は、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)に対する印象が悪くなると思われます。
 また、「傷病手当金の申請期間(請求期間)」を1ヶ月毎に規定している健康保険組合も有りますので、御留意ください。⇒保険者ごとに傷病手当金請求書(傷病手当金申請書)のフォームが異なりますので、「御自分が加入している保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)の「傷病手当金請求書(傷病手当金申請書)」のフォームを確認しておく必要が有ります。

「傷病手当金申請(請求)期間」の前後の期間にも診療日が有ることが条件です。

  • 医師は、診療間隔が空きすぎると、「傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)」の「医師記入欄」に記入してくれないケースが有ります。
  • では、「診療間隔はどれ位が適切なのか?」というと、それは医師の判断次第です。しかし、一般的には「4週間以内」であれば医師は「傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)」の「医師記入欄」に記入してくれるようです。しかし、これは医師によっても異なりますので、安全策をとって、「診療間隔は約2週間」にしておくと良いと思われます(これは、健康保険法で規定されているルールではないので、御留意下さい)。

まとめです。

  • 「傷病手当金申請(請求)期間内」に診療日が有ること。
  • 診療間隔は「約2週間」にしておくと良い(健康保険法の規定ではないです)。

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