病気で働けない時の給付金。傷病手当金をもらうための条件・もらえる期間、退職後も継続して受給する為のポイントを解説。

手続順序

手続き順序

  • 有給休暇が残っている場合は(未消化分の有給休暇が有る場合は)、有給休暇を消化して(有給休暇を使って仕事を休んで)から退職しても全く問題無いです。
    • 「有給休暇期間中」については、「傷病手当金の額<有給休暇の額」となるので(一般的に)、「有給休暇期間」について傷病手当金を申請(請求)した場合は、「有給休暇期間」については「傷病手当金は支給停止」となりますが、「有給休暇期間分」を申請(請求)したことによって「傷病手当金受給権(傷病手当金をもらう為の権利)」を獲得することが出来ます。
      ⇒つまり、「有給休暇期間」について傷病手当金を申請(請求)した場合は、「有給休暇期間」については「傷病手当金の権利が発生しているが、傷病手当金支給はされずに停止状態(ただ単にストップしている状態)」となるだけです。
  • 「有給休暇」を消化して退職しても、「傷病手当金受給権(傷病手当金をもらう権利)」は消滅しないです。御安心ください。


    退職日まで有給休暇を消化した場合

傷病手当金の手続き順序を下に図解します。

「在職最後の期間分」の傷病手当金

  • 例えば、「退職日以前2週間分(退職日を含んだ在職最後の14日分)」の傷病手当金申請手続きの順序です。
  • 「退職日を含んだ在職最後期間分」の傷病手当金手続きは、退職後に開始します。
    • 傷病手当金は、「過去の労務不能期間」について手続きをしますので、「退職日を含んだ在職最後期間」については、退職後に手続きを開始します(在職中は出来ません)。
      在職最後期間分の手続き順序



「退職後期間分」の傷病手当金

  • 「退職後期間分」の傷病手当金申請手続きの順序です。
    • 「退職後期間分」については、「退職日まで在職していた会社」を経由しません。
    • 退職後は「退職日まで在職していた会社」とは関係無いので、当然ですね!!
      退職後期間分の手続き順序

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