医師に記入してもらう前に
★「退職後の傷病手当金」をもらう為に
初診を受ける前に

自分の病気の原因が「仕事以外・会社以外であること」を確認して下さい。
- 傷病手当金(健康保険)⇒仕事・会社以外のことが原因の傷病
- 労災保険⇒仕事・会社・通勤災害が原因の場合の病気・怪我
- 「健康保険の給付」と「労災保険の給付」を、両方同時にはもらえません。

- 「健康保険の給付」と「労災保険の給付」を、両方同時にはもらえません。
- したがいまして、医師の前で(病院内で)「病気の原因は、会社内でのパワハラです」とか「職場の人間関係により心身ともに不調が続いています」とか「残業時間が多すぎて心身が疲労困憊しています」の様な「仕事・会社関係の言葉」を医師の前で(病院内で)言うと、傷病手当金(健康保険)ではなく労災を請求する可能性が出てきます。
医師に「医師記入欄」を記入してもらう前に
医師に「医師記入欄」を記入してもらう前に、受給要件の確認をして下さい。
- 「退職後の傷病手当金(健康保険法104条に規定する”資格喪失後の継続給付”」を受給出来る為の条件を確認します。
「退職後の傷病手当金(健康保険法104条に規定する”資格喪失後の継続給付”」を受給する為の条件は、個人の置かれている状況により異なります。代表的な条件を下に記します。
❶傷病の原因が、「仕事以外・会社以外であること」
❷退職日まで「連続1年以上の健康保険一般被保険者期間が有ること」⇒保険者が異なってもOKです(健康保険組合等が異なっていても、退職日まで健康保険一般被保険者期間が連続1年以上有ればOKです)。
❸退職日の4日以上前に初診日があること。
❹「退職日を含んだ在職最後の4日間」については、仕事をしていないこと。
❺定期的に診療行為(通院診療又は入院診療)を受けていること
診療間隔が空きすぎると、医師が「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄に記入してくれないケースが有ります。
❻既に傷病手当金を受給している場合は、その傷病(同一傷病)について傷病手当金の受給期間が「1年6ヶ月未満」であること。
既に同一傷病によって、傷病手当金を「1年6ヶ月分」受給してる場合(受給期間満了している場合)で、「社会的治癒」が認められない場合は、「同一傷病による傷病手当金」は貰えません。
下の説明を御覧ください。
以前受給していた傷病手当金申請に係る傷病について、長期間病状が安定していて自覚症状が無く、社会生活(就労等)に支障が無い状態が一定期間続いた場合に、保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)が、「その傷病については既に治癒した」とみなした場合は、「社会的治癒」が認められたとして判断してもらえるので、以前(かなり前に)同一傷病で傷病手当金を受給して(受給期間が満了していても)、傷病手当金が受給できるケースが有ります。
つまり、「以前同じ傷病で傷病手当金をもらっていたが、現在はその病気の自覚症状も無く、経過も良く、以前傷病手当金を受給していた時期からは既に長期間健康な状態が続いているので、「前回受給した傷病手当金についてのA病」と「今回傷病手当金申請する病気についてのA病」は、別傷病として考えます。 ということです。
⇒しかし、「社会的治癒」の明確な判断基準は無く、「社会的治癒を認めるか?認めないか?」については保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)が、総合的に判断します。
以前受給していた傷病手当金申請に係る傷病について、長期間病状が安定していて自覚症状が無く、社会生活(就労等)に支障が無い状態が一定期間続いた場合に、保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)が、「その傷病については既に治癒した」とみなした場合は、「社会的治癒」が認められたとしてもらえるので、以前(かなり前に)同一傷病で傷病手当金を受給して(受給期間が満了していても)、傷病手当金が受給できるケースが有ります。
つまり、「以前同じ傷病で傷病手当金をもらっていたが、現在はその病気の自覚症状も無く、経過も良く、以前傷病手当金を受給していた時期からは既に長期間健康な状態が続いているので、「前回受給した傷病手当金についてのA病」と「今回傷病手当金申請する病気についてのA病」は、別傷病として考えます。 ということです。
⇒しかし、「社会的治癒」の明確な判断基準は無く、「社会的治癒を認めるか?認めないか?」については保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)が、総合的に判断します。
「社会的治癒」を一言で記すならば、
自覚症状がなく、社会生活(就労など)に支障がない状態が一定期間続いた場合に、「治癒した」とみなすこと。です。
重要なのは、傷病手当金や障害年金の支給において、社会的治癒は、再発した病気が、過去の病気とは切り離して考えられるか?、という点です。
- 医師に対して、これらの条件をクリアー出来る内容で「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄に記入してもらう必要があります。
- 虚偽の内容を医師に記入してもらうことは出来ません。
- したがいまして、医師に対して白紙の「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄を手渡しすることは控えた方が良いです。
- 「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄の中の「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」については、鉛筆で下書きをして医師に手渡すと良いです。
- 但し、「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」は、「退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)がもらえる為の期間」でなければなりません。これがポイントです。この「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」の判断を誤ると、「退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)」が貰えません。
- 「傷病手当金支給申請書(請求書)」の医師記入欄の中の「労務不能と認めた期間(傷病手当金申請期間)」については、鉛筆で下書きをして医師に手渡すと良いです。

